法人設立
法人化をすることにより、社会的信用力(取引相手からの信頼度)の増大、資金調達や節税面などにおいて様々なメリットが期待できます。当事務所では、法人設立に関する相談や質問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
1.会社設立
株式会社設立の流れ
1.会社の名前を決める
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同一の住所に同一の商号を使用することはできません。
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住所地が異なっていた場合でも同じ業種に同一または類似する商号がある場合には、その商号の使用は避け、他の商号を考えてください。
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会社名が決まったら会社の印鑑(実印・銀行印・角印など)を作っておく(登記時に必要です)。
2.会社の内容を決めておく
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目的(事業内容)には将来行う予定の事業も入れておく(事前に法務局で登記が可能かどうかを確認します)。
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決算期・事業年度、公告方法、株式の譲渡制限の有無、発行可能株式数と設立時発行株式数、会社の機関(取締役・監査役・取締役会など)
3.定款を作成する
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印紙4万円分の貼付が必要です(電子定款の場合は印紙代はかかりません)。
当事務所では電子定款作成を行っております。
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4.定款の認証を受ける
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株式会社設立の場合には必ず公証人の定款認証(手数料5万円)が必要です。
5.出資金の払込
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代表者の口座に出資者が出資金を振り込みます。
6.会社の設立登記をする
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登記に必要な書類を作成して法務局で申請をします。
※
提携の司法書士に登記の手続きをお願いしております。
登記には、登録免許税・司法書士報酬等が別途必要になります。
7.会社設立完了
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会社成立後は、税務署・県税事務所・市町村税務課・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどへの届出、銀行口座の開設等が必要です。
合同会社の設立
合同会社設立の場合には、定款の認証は必要ありませんが、設立の登記には定款が必要になります。
電子定款を作成すれば、印紙4万円分の貼付が不要です。
2.一般社団法人の設立
一般社団法人とは、営利を目的としない法人のことをいいます。営利とは、収益事業を行って出した利益を出資者等に分配することをいいますが、一般社団法人は、事業内容には制限はなく、会社のように収益事業を行うこともできますが、収益事業を行って利益を出しても社員(株式会社の場合の株主のように総会での議決権を持つ法人の構成員のこと)に対して分配をおこなうことはできません(従業員の給料や理事等の役員報酬を支払うことはできます)。
また、一般社団法人は一定の要件を満たして非営利性が徹底されていることが認められれば税務上のメリットを受けることができます。
一般社団法人設立の流れ
1.名称を決める
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名称が決まったら印鑑(実印・銀行印・角印など)を作っておく(登記時に必要です)。
2.事業の内容を決める
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目的(事業内容)には将来行う予定の事業も入れておく(事前に法務局で登記が可能かどうかを確認します)。
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決算期・事業年度、公告方法、機関(理事、理事会、監事など)
3.定款を作成する
4.定款の認証を受ける
5.設立登記をする
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登記に必要な書類を作成して法務局で申請をします。
※
提携の司法書士に登記の手続きをお願いしております。
登記には、登録免許税・司法書士報酬等が別途必要になります。
6.設立完了
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成立後は、税務署・県税事務所・市町村税務課・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどへの届出、銀行口座の開設等が必要です。
電子定款認証に必要な書類等
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委任状
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実質的支配者となるべき者の申告書(※1、2)
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発起人(又は設立時社員)全員分の印鑑証明書
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認証手数料5万円(公証人手数料令35条)
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電子定款をプリントアウトしたものを2部
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USBメモリ(CD-R、フロッピーディスクでも可)
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定款の謄本を請求する書面(2部請求する)2,000円くらい
※1…
実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる自然人)が、暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告します。
※2…
実質的支配者該当性の根拠となる資料(定款以外のものがある場合には、その原本又は写し)と本人確認書類(個人の場合には運転免許証やマイナンバーカード等、法人の場合には全部事項証明書及び印鑑証明書)の添付が必要となります。