車庫証明
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明」といいます。自動車を購入したとき、移転登録(名義変更)をしたとき、変更登録(引っ越しをした等)をしたときには、変更等をした日から15日以内に地域を管轄する警察署に自動車保管場所証明の申請が必要です。
保管場所について
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道路以外の場所であること
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駐車する場所が使用の本拠(自宅や会社など)から2キロメートル以内にあること
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道路から支障なく車両が出入りすることが出来て、かつ、車両全体を収容できる大きさであること
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保管場所の使用権原があること
適用地域
茨城県内の全市町及び東海村に使用の本拠がある自動車の保有者については、自動車保管場所証明申請が必要です。
但し、旧美和村、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。
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必要書類
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自動車保管場所証明書(正副の2通)
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保管場所標章交付申請書(正副の2通)
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保管場所の所在図及び配置図
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保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
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保管場所の土地建物が申請者の所有である場合
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保管場所使用権原疎明書面(自認書)
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保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合、下記のいずれか1通
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駐車場賃貸借契約書の写し
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駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等 (賃貸借の内容が記載されたものに限る)
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保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
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以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
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その他
必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)
居住の実態または営業の実態が確認できる書面
軽自動車の場合
水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)に使用の本拠がある場合には、軽自動車の場合でも自動車保管場所届出が必要です。
手数料
保管場所証明代 2,100円(軽自動車の場合は不要)
標章交付代 500円
その他
当事務所では、石岡市及び小美玉市(※旧玉里村地域・・・上玉里、川中子、栗又四ケ、下玉里、高崎、田木谷、東田中の車庫証明は不要です。)の車庫証明の他、相続や贈与、売買による自動車の名義変更(移転登録)手続きも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。