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建設業許可
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、軽微な建設工事のみを請け負う事業者を除き、建設業許可を受ける必要があります。また、5年ごと(期間の満了の30日前まで)に許可の更新、毎事業年度終了後(4か月以内)の決算変更届の提出が必要です。当事務所では、建設業許可、経営事項審査及び入札参加資格審査申請に関する相談や質問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
建設業の許可が必要な業種

許可が不要な場合
軽微な建設工事は建設業の許可は不要です。
建築一式工事の場合・・・工事一件の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
その他の工事の場合・・・500万円に満たない工事
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1件の工事を500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以下に小分けして契約しても、正当な理由がない限り合計額で計算されます。
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注文者から支給された材料がある場合はその材料費も含まれます。
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請負代金や注文者からの支給材料費に係る消費税が含まれます。
大臣許可と知事許可
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設置して営業をする場合には大臣の許可、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合には知事の許可が必要となります。
一般建設業と特定建設業
一般建設業許可とは、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得しなければならない許可をいい、特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う建設工事の全部または一部を下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施行しようとする者が取得しなければならない許可をいいます。