top of page

遺言書作成

 遺言書とは、自分が亡くなった後に、遺された人たちに自分の意思を伝えるための大切な文書です。

 遺言書の作成によって自分の希望通りに財産を相続させたり遺贈することができ、また、遺された家族のために相続開始後の手続の負担を少なくすることができたり、家族間の争いを未然に防ぐ効果が期待できます。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の方式があり、民法に規定された方式に従って作成しなければ無効になってしまいます。

 当事務所では、遺された家族に自分の意思を確実に伝えることができるように遺言書作成をお手伝い致します。

​自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、手間や費用が掛からない最も簡単な遺言の方式です。要件は遺言者が自筆で作成すること、日付と氏名が自署であること、押印(実印でなくてもよい)があることのみで、書き方や紙の種類などは自由です。デメリットは、内容の不備による無効や、変造されたり発見されなかったりする恐れがあることです。また、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。

検認とは,遺言書の有効・無効を判断するための手続ではなく、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることと,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことをいいます。遺言書(公正証書遺言を除く。)の保管者又は遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で「検認」の申立てをしなければなりません。封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認手続きをせずに開封してしまうと過料の対象となることがあります。また、検認手続きを済ませた遺言書でないと不動産や預貯金の名義変更等の手続きを受け付けてもらえませんので注意してください。

<遺言書検認申立必要書類>

  • ​遺言書検認申立書

  • 申立人の戸籍謄本

  • 遺言者の出生から死亡死亡までのすべての戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 受遺者(相続人以外で遺贈を受けた人)の戸籍謄本

  • 遺言書

​※自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について

 民法の改正により、自筆証書遺言の財産の特定に必要な事項(財産目録)については、パソコンなどで作成したり、登記事項証明書や預貯金の通帳等のコピーを添付する方法でも認められることになりました。この場合は、自書によらないページの全てに遺言者の署名・押印が必要になります。

 また、自筆証書遺言の紛失や偽造・変造の防止のため、遺言書保管所(「遺言者の住所地若しくは本籍地」又は「遺言者が所有する不動産の所在地」を管轄する法務局)が自筆証書遺言の保管や情報管理を行う新しい制度が始まりました。この制度を利用することで、これまで必要となっていた、家庭裁判所での「検認」の手続きが不要となります。

​公正証書遺言

​ 公正証書遺言は、公証人が遺言者と証人(2人以上)の前で遺言者から聞き取った遺言内容を書面にして作成し、公証役場に原本が保管されます。公証人手数料令9条・19条・43条に基づく手数料がかかることや、2人以上の証人が必要になること、書類の準備が必要など、それなりに手間やお金(公証人に支払う手数料など)がかかりますが、内容の不備によって無効になったり、紛失してしまったり、変造されるおそれがなく、また、相続開始後の検認の必要がないなど、有効な遺言書の確実な作成と遺された家族の負担軽減による速やかな遺言内容の実現ができるというメリットがあります。

​(公正証書遺言作成の必要書類)

公正証書遺言必要書類

作成日当日には、遺言者の実印、証人2名の認印(シャチハタは不可)が必要です。

未成年者、推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は証人になることができません。

遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合には、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ(執行者は、立会いの証人・相続人または受遺者になっている人でも指定できます。)が必要になります。

​(公証人手数料)

受遺者(相続人など財産を譲り受ける人)ごとに上記手数料がかかります。

(例)

配偶者1,500万円、長男1,000万円、次男1,000万円を相続させたい場合

23,000円+17,000円+17,000円=57,000円

上記金額に遺言加算という特別手数料(目的財産の合計額が1億円までの場合に1万1,000円)が加算されます。

自宅や病院などに出張してもらう場合には、上記手数料が50%加算されるほか、日当20,000円(4時間以内は10,000円)や旅費(実費)等が加算されます。

​秘密証書遺言

​ 秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくない場合に、本人が作成したもの(ワープロやパソコン等で作成したものでも可)を封印した後に、2人以上の証人とともに公証人に提出し、証明を受けたものです。

 遺言者自身が作成したことの証明ができることや遺言の存在を公証役場で証明してもらえること、偽造されるおそれがないことなどのメリットがありますが、2人以上の証人が必要なことと公証人手数料1万1,000円(手数料令28条)が必要であること、公正証書遺言のような公証役場での内容の確認や保管はされないために内容不備による無効や紛失・滅失・隠匿の心配があるなどのデメリットもあります。また、家庭裁判所の検認も必要になります。​

家族信託

​ 家族信託は受益者(本人や他の家族など)のために委託者(本人)と受託者(信頼できる家族や親戚など)の間で信託の契約を結び、受託者は、受益者のために契約内容に沿った財産の管理や処分をするという制度のことをいいます。

 成年後見制度の利用や遺言書の作成の代用または併用により、より柔軟に財産の管理や承継をすることができます。

​お問合せはこちら

遺言書作成,遺産分割協議書,相続相談,公正証書遺言,茨城県小美玉市,行政書士斉藤強事務所

​Tel:0299-57-2027

お気軽にお問い合わせください。

bottom of page