家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)とは
家族信託とは、民事信託(営利を目的としない信託)の中でも、家族間で行う信託契約のことで、具体的には、委託者になる人が受益者(自分や他の家族)のために財産の管理や処分を行ってもらうために受託者となる人と信託契約を結ぶことをいいます。
比較的新しい制度なので、あまり活用されておりませんが、遺言書や成年後見制度などでは実現できなかったことを、家族信託を併用または代用することで、希望に沿った財産の管理や承継を行うことができます。
家族信託(民事信託)のメリット
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将来自分が認知症などで判断能力が低下してしまった後の不動産や預貯金などの財産の管理や処分だけでなく、判断能力が衰える前から財産管理を受託者に任せることができ、ご自身の死後のそれらの財産の帰属先を決めておくこともできる
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自分が亡くなった後の障害を持った子供や浪費癖のある子供の財産管理を受託者に行ってもらうということができる
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遺言書とは異なり、銀行の口座凍結の影響を受けない(遺言による信託を除く)
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遺言書と同様の効果を実現できる
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第1受益者・第2受益者など受益者が亡くなった後にもその次の受益者を指定することで、資産を承継できる
家族信託(民事信託)の手続
まず初めに、何を(預貯金や不動産など)誰に(信頼できる家族や親せきなど)どのような目的(事業承継や判断能力が不足してしまっている者のための財産管理など)で信託契約を結ぶのかを考えておきます。
そして、委託者(本人)と受託者(信頼できる家族など)との間の契約または委託者の遺言で手続きをすることができます。(委託者自身が受託者となる自己信託の場合には信託宣言「特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法」という方法で行います。)
受託者は信託契約の締結後は、預貯金などのお金を信託された場合には、銀行で信託された預貯金を管理するための専用の口座を開設し管理します。不動産については信託を目的として所有権を受託者に移転する手続きが必要になります。(※提携の司法書士に信託登記の手続きをお願いしております。)
当事務所では、家族信託(民事信託)に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。