産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、事業系の廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬する業務をいいます。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、その区域(運搬のみの場合は、積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。特別管理産業廃棄物の収集運搬をするには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
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許可を受けるには廃棄物処理法14条5項1号(廃棄物処理法施行規則10条2項イ)に基づく講習を受ける必要があります。
5年ごとの更新が必要です。
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積替え保管施設を設置する場合には、事前協議が必要です。(茨城県の場合)
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産業廃棄物収集運搬業の許可要件
欠格事由に該当しないこと
1.
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません
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成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
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禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
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廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
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暴力団員の構成員である者
2.
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
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営業実績が3年未満の場合や財務状況によって不許可となる場合は、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
3.
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は個人事業主が財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
4.
運搬施設の要件
継続的に運搬車両、保管場所の使用権限(名義貸し禁止)があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していること、車両が条例の排ガス基準に適合していることなどが必要となります。
汚泥の運搬をする場合は流出防止のための容器を用意しなければなりません。
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5.
事業計画の要件
事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。
変更許可
産業廃棄物収集運搬業者が積替え保管なしから積替え保管ありにする場合や取り扱う産業廃棄物の種類を変えたり、増やしたい場合には、変更許可を受けなければなりません。
法人化する場合には新規許可申請が必要になります。
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申請手数料
茨城県収入証紙を申請書に添付して納入します(収入印紙とは異なりますので注意してください)
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優良産廃業者認定制度
優良基準に適合する産業廃棄物処理業者として認定を受けると、様々なメリットを受けることが出来ます。
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