優良産廃処理業者認定制度
優良認定業者認定制度は、都道府県知事や政令市長が産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する業者を認定し、
認定を受けた業者(優良認定業者)に対するインセンティブの付与とともに、産業廃棄物排出事業者が優良認定業者に処理を委託しやすい環境の整備をすることによって、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
優良認定を受けた場合のメリット
-
優良認定業者には、優良な産業廃棄物処理業者である旨が記載された許可証が交付され、取引先等(排出事業者)に対して自らが優良認定業者であることをアピールすることが出来る。
-
通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年に延長される。
-
更新や変更の許可申請時の添付書類の一部省略
-
政投融資における優遇
-
環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い
認定基準
●遵法性
従前の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)に、廃棄物処理法に基づく不利益処分を受けていないこと。
※処理業及び処理施設に係る命令、許可の取消し又は認定の取消し
●事業の透明性
(初回認定)申請の直前6月間、(2回目以降の認定)申請時に有効な許可を受けた日以降
下記項目をインターネット上で公開しそれぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。
※自社のHPがない場合でも、産廃情報ネットの「さんぱいくん」(無料)を使用して情報を公表できます。
(1)申請者情報 (2)事業計画の概要 (3)処理業等の許可内容 (4)事業の用に供する施設の能力や維持管理状況 (5)処理状況
(6)直前3年の財務諸表(法人) (7)料金の提示方法 (8)組織及び人員配置 (9)事業場の公開の有無とその頻度
●環境配慮の取組
事業活動に係る環境配慮の状況が、次の認証を受けていること。
・ISO14001
・エコアクション21(相互認証された規格を含む。)
●電子マニフェスト
電子マニフェストが利用可能であること
●財務体質の健全性
直前3年のいずれかの自己資本比率が10%以上であること。
経常利益金額等の直前3年の平均額が0を超えること。
法人税等を滞納していないこと。
維持管理積立金を積み立てていること(特定産業廃棄物最終処分場の場合)