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入管業務
申請取次行政書士
外国人が日 本に滞在するためには、原則として本人が入国管理局に出頭して手続きを行わなければなりませんが、申請取次行政書士(入国管理局長の承認を受け、証明書の交付を受けた行政書士)は、申請者本人に代わって入国管理局での手続きを行うことができます。
申請の取次ができる業務
①在留期間更新許可申請
永住者を除いたすべての在留資格には在留期間が定められており、在留期間満了後も引き続き日本で活動したい場合には、在留期間の更新許可の申請を行わなければなりません。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から在留期限の当日まで受け付けてもらえます。期限内に申請の受付がされていれば、在留期間満了後も2か月間は適法に在留することができます。
※
印紙代¥4,000
②在留資格変更許可申請
日本で暮らす外国人が在留目的の活動を変更したい場合(留学生が卒業後に日本で就職したい場合・仕事の内容が大幅に変わる場合・従業員から独立して経営者になる場合・日本人と結婚した場合・日本人と離婚したけど引続き日本にいたい場合など)には、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
印紙代¥4,000
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③在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したけど日本で暮らしたい場合・日本に在留する外国人から生まれた赤ちゃんが日本国籍を有しない場合などで、国籍離脱や出生の日から60日経過後も引き続き日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請が必要になります。申請手続きは、国籍離脱や出生の日から30日以内に行わなければなりません。
印紙代¥0
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④在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人の在留目的が在留資格に合致していることを入国前に予め法務大臣が認定し証明する文書の事で、