入管業務
申請取次行政書士
外国人が日本に滞在するためには、原則として本人が入国管理局に出頭して手続きを行わなければなりませんが、申請取次行政書士(入国管理局長の承認を受け、証明書の交付を受けた行政書士)は、申請者本人に代わって入国管理局での手続きを行うことができます。
申請の取次ができる業務
①在留期間更新許可申請
永住者を除いたすべての在留資格には在留期間が定められており、在留期間満了後も引き続き日本で活動したい場合には、在留期間の更新許可の申請を行わなければなりません。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から在留期限の当日まで受け付けてもらえます。期限内に申請の受付がされていれば、在留期間満了後も2か月間は適法に在留することができます。
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印紙代¥4,000
②在留資格変更許可申請
日本で暮らす外国人が在留目的の活動を変更したい場合(留学生が卒業後に日本で就職したい場合・仕事の内容が大幅に変わる場合・従業員から独立して経営者になる場合・日本人と結婚した場合・日本人と離婚したけど引続き日本にいたい場合など)には、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
印紙代¥4,000
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③在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したけど日本で暮らしたい場合・日本に在留する外国人から生まれた赤ちゃんが日本国籍を有しない場合などで、国籍離脱や出生の日から60日経過後も引き続き日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請が必要になります。申請手続きは、国籍離脱や出生の日から30日以内に行わなければなりません。
印紙代¥0
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④在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する外国人の在留目的が在留資格に合致していることを入国前に予め法務大臣が認定し証明する文書の事で、日本に外国人を呼び寄せたい場合(外国人を雇いたい・外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたいなど)に、在留資格認定証明書が交付されれば、通常よりも審査が省略され、早くビザの発給を受けられます。
印紙代¥0
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⑤在留カード交付申請
在留カードとは、中長期在留者(原則90日以上の在留期間が決定された外国人)に交付されるICカードで、適法に在留する者であることの証明書としての性格を有しています。在留カードには、有効期間があります。
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印紙代¥0
在留カードの有効期間
⑥再入国許可申請
在留期間が残っていても一旦日本を出国すると、在留資格が消えてしまいますが、予め入国管理局で再入国許可を受けていれば、在留期間の期間内であれば在留資格をそのまま維持することができます。再入国許可には、1回限りのものと、在留期間内であれば何回でも有効なものの2種類があります。
再入国許可の有効期間は5年です(やむを得ない事情がある場合には、1年を超えず、効力が生じた日から6年を超えない範囲内で海外において期間を延長することができます)。
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有効なパスポートと在留カードを所持している外国人は、日本出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がありません。1年以内に再入国できない場合は在留資格は失われてしまい、再入国許可の場合とは異なり、やむを得ない場合でも海外での期限延長ができません。
印紙代¥3,000(1回)、¥6,000(数次)
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⑦資格外活動許可申請
「留学」や「家族滞在」の資格で在留している外国人の方がアルバイトをしたい場合など、資格外の活動を行いたいときは、資格外活動許可が必要です。
「留学」「家族滞在」「特定活動」の資格で在留している方は、アルバイト先を変更しても許可の取り直しは必要ありませんが、その他の在留資格の方は、アルバイト先を変更する場合には、再度申請する必要があります。
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資格外活動は活動時間が制限されています。
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「留学」・・・1週間28時間以内(長期休暇時は1日8時間以内)
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「家族滞在」「特定活動」・・・1週間28時間以内
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「その他」・・・個別に決定
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印紙代¥0
⑧就労資格証明書交付申請
外国人を雇う側に対して、その外国人がどのような仕事を行えるかを証明する書類で、外国人の転職を助けるだけでなく、雇用する事業者も適法に就労できるかの確認をすることができます。
印紙代¥900
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⑨永住許可申請
永住許可がされると、その後は在留期間の更新を行う必要はなくなります。また、住宅ローンの融資が受けやすくなったり、マンションやアパートの入所がしやすくなるなど、とても大きなメリットがあります。
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印紙代¥8,000
永住許可の要件
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素行が善良であること
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独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
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その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
イ
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
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ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、2.に適合することを要しない。
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原則10年在留に関する特則
①
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦 に在留していること。その実施等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
②
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
④
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること