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農地転用

​ わが国は人口に比べて国土が狭いことから、農地と非農業地(住宅・工場・商業用地等)のバランスを図り、土地を有効に活用していかなければなりません。また、わが国の食料の安定供給を図るうえで優良な農地を守っていくことはとても重要です。そのため。農地を農地以外のものにする場合や農地の権利を移転する場合には、農地法に基づいて、届出や許可が必要になります。

3条許可

農地を農地のまま、または採草放牧地を採草放牧地のままで、権利(所有権・地上権・永小作権・質権・賃借権など)が変更される場合には、農業委員会の許可が必要です。

相続(包括遺贈を含む)や時効などによって取得する場合には、この許可は必要ありません。

農地を採草放牧地にするための権利移動は5条許可・届出の対象となります。

採草放牧地を農地とするための権利移動は本条の対象となります。

許可申請をするには、権利を取得する者及び権利を設定・移転する者(売買の場合は売主と買主)の連署が必要です。

3条の3 届出

​相続等によって農地についての権利が移動する場合には、権利取得者は農業委員会への届出をしなければなりません。

相続によって権利取得をした場合には、相続と遺産分割それぞれについて届出をする必要がありますが、相続発生から10か月以内に遺産分割による権利取得の届出を行えば、相続についての届出は省略することができます。

4条許可・届出

​自分の農地を農地以外のものに転用する場合(自分の住宅を建てる場合など)

市街化区域の場合は農業委員会への届出で足ります。

市街化調整区域の場合は、知事(4ha以下)または大臣(4haを超える場合)の許可が必要になります。

採草放牧地については本条の対象ではありません。

5条許可・届出

​農地の転用(農地を農地以外のもの又は採草放牧地を採草放牧地や農地以外のものにする)と権利の移転を同時に行う場合(売買の目的となる農地を宅地や工場にする場合など)

市街化区域の場合は農業委員会への届出で足ります。

市街化調整区域の場合は、知事(4ha以下)または大臣(4haを超える場合)の許可が必要になります。

許可申請をするには、権利を取得する者及び権利を設定・移転する者(売買の場合は売主と買主)の連署が必要です。

農振除外

​農振法に基づき都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を作成し、一定の地域を農業振興地域として指定しています。その農業振興地域が区域内にある市町村は農業振興地域整備計画において、農用地区域を定めています。

そして、農用地区域内の農地は原則として転用が認められていないので、転用するにはあらかじめその土地を農用地区域から除外する手続きをする必要があります。

​除外の要件

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。(農用地区域以外に代替すべき土地がないこと)

  2. 除外により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  3. 除外により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  4. 除外により、農用地区域内の土地改良施設の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  5. 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

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農地転用

​Tel:0299-57-2027

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