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​遺産分割協議書作成

 遺産分割協議書とは、複数の相続人がいた場合に、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、被相続人(亡くなった人)が残した財産をどのように分けるかを記載した書類のことをいい、預貯金の口座凍結解除や不動産の名義変更、相続税の申告などの際に必要になります。

 遺言書が見つかった場合には、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行うため、遺産分割協議書は不要となりますが、遺言に記載がない財産がある場合には遺産分割協議が必要になります。また、遺言書があっても、相続人全員の合意によって遺言内容とは異なる遺産分割をすることができます(遺言執行者が指定されている場合にはその指示に従う)。

​ 遺産分割協議書の作成には、相続関係を明らかにするために、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡までの戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)や相続人全員の戸籍謄本または抄本を集めなければなりません。特に兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人だけでなく、被相続人の両親や兄弟姉妹(被相続人よりも先に亡くなっており、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続する場合)の生まれてから死亡までの戸籍謄本等も必要になってくるなど、膨大な書類を集めなければなりません。

 当事務所では、遺産分割協議書(相続人同士の関係が良好で、遺産分割協議がまとまった又はまとまる見込みがある場合のみ)や相続関係説明図の作成、相続手続きに関する相談等を承っておりますので。質問等があればお気軽にお問い合わせください。

不動産の登記については提携の司法書士にお願いしております。

遺産分割協議書作成の必要書類

  • ​被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

  • ​被相続人の住民票の除票(住民票の除票が取得できない場合は戸籍の附票)

  • 相続人全員の戸籍謄本または抄本、住民票、印鑑証明書

  • 被相続人の財産を証明する書類​ 

 

  ※不動産全部事項証明書(登記簿)、亡くなった方の預金通帳など

法定相続情報証明制度

 相続が発生すると戸籍謄本等一式(被相続人の住民票除票または戸籍の附票、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本または抄本)を揃えて、預貯金口座の解約や名義変更、不動産の名義変更、自動車の名義変更、相続税の申告などの相続手続きを同時に進めていきたい場合にそれぞれの提出先の数を用意する必要がありましたが(使いまわしをすることもできますが、ひと通りの手続の完了までにかなりの時間がかかってしまいます)、登記所で認証文を付与された法定相続情報一覧図の写しを各機関に提出するだけで相続手続きができるようになりました。

 当事務所では法定相続情報一覧図の写しの交付申出手続を行いますので、お気軽にお問い合わせください。

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。

法定相続情報証明制度の手続に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

  • 被相続人の住民票の除票(住民票の除票が取得できない場合は戸籍の附票)

  • 相続人全員の戸籍謄本または抄本

  • 申出人(手続きをする人)の氏名や住所を確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

  • 法定相続情報一覧図(被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図)

 当事務所では、遺言書作成や家族信託、遺産分割協議書作成、その他相続手続きを承っておりますので、​お気軽にお問い合わせください。

​お問合せはこちら

遺言書作成,遺産分割協議書,相続相談,公正証書遺言,茨城県小美玉市,行政書士斉藤強事務所

​Tel:0299-57-2027

お気軽にお問い合わせください。

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